紙の契約書と電子契約の違い
事務所の請求書を、紙で郵送するのではなくメールなどに添付してデータでやり取りするために、職印をスキャンして印影を画像データにしてみました。
PDFの請求書に貼ると、見た目はちゃんと「はんこを押した請求書」です。
さて、この印影の画像を貼った書類は、「電子署名」がされた書類といえるでしょうか?
今回は、そんな身近な疑問から、紙の契約と電子契約の違いを整理してみます。
はんこの画像を貼ると「電子署名」になる?
結論からいうと、はんこの画像を貼っただけでは、電子署名にはなりません。
はんこの画像は、あくまで「見た目」です。
画像はコピーして、別の書類に貼り付けることも簡単にできてしまいます。
一方の電子署名は、「誰がその電子データを作ったのか」「後から書き換えられていないか」を確かめるための仕組みです。
電子署名法では、本人による一定の電子署名が付いた電子データは、本人の意思で作られたもの(真正に成立したもの)と推定される、というルールも定められています。
- はんこの画像 = 見た目
- 電子署名 = 本人性と改ざんの有無を確かめる仕組み
と考えると、違いがわかりやすいと思います。
そもそも請求書や契約書にはんこは必要?
実は、法律上、多くの契約書や請求書に押印は求められていません。
内閣府・法務省・経済産業省が連名で出した「押印についてのQ&A」でも、契約は当事者の意思の合致で成立し、特別な定めがある場合を除いて、押印しなくても契約の効力に影響はないと説明されています。
インボイス制度の適格請求書でも、記載事項に押印は含まれていません。
では、押印にはどんな役割があるのでしょうか。
それは、「本人がこの書類を作った」ことを、後から確認しやすくすることです。
電子契約は、この役割を電子的な仕組みで置き換えたもの、と考えるとイメージしやすいと思います。
官公庁など相手方によっては「押印がない請求書は認めない」と言われることもありますので、画像で処理しています。今後、変わっていくのかもしれませんね。
電子契約は、どうやって「本人が合意した」と確認するの?
電子契約サービスを使うと、一般的には次のような流れになります。
- 契約書の電子データ(PDFなど)を用意する
- サービス上で相手に送る
- 相手が内容を確認して、画面上で合意する
- 電子署名やタイムスタンプが付いたデータを保存する
電子署名は「誰が」合意したか、タイムスタンプは「いつ」の時点でその内容だったか(それ以降に書き換えられていないか)を確かめるためのものです。
「立会人型」と「当事者型」は何が違う?
電子契約サービスには、大きく分けて2つのタイプがあります。
| タイプ | しくみ | 特徴 |
|---|---|---|
| 立会人型 | メール認証などで本人を確認し、サービス事業者が電子署名を付ける | 相手の準備がほぼ不要で、手軽。現在の主流 |
| 当事者型 | 契約する本人が、電子証明書(マイナンバーカードなど)を使って署名する | 本人確認が厳格な分、準備に手間がかかる |
立会人型については、2020年に政府がQ&Aを公表し、一定の条件のもとで利用者本人の電子署名と評価できるという考え方が示されました。
小規模な取引では、立会人型のサービスで対応できることが多いです。
ただ、サービスによって本人確認の方法は異なるので、「どうやって本人を確認しているか」は一度チェックしておきましょう。
電子契約にすると、何が変わる?
紙から電子に変えると、次のような変化があります。
- 印刷・製本・押印・郵送の手間がなくなる
- 遠方の相手とも、その日のうちに締結できる
- データで検索・保管できて、紛失しにくい
- 収入印紙がいらない
最後の収入印紙は、クリエイターにも関係の深いポイントです。
たとえば、イラストや動画の制作を請け負う契約書は、紙で作ると印紙税の対象になることがあります。
国税庁の見解では、電子データを送信するだけでは、印紙税がかかる「文書の作成」には当たらないとされています。
ただし、そのPDFを印刷して紙で相手に渡すと、課税の対象になりうるので注意しましょう。
※電子でやり取りした契約書や請求書は、電子帳簿保存法のルールに沿って、データのまま保存する必要があります。保存方法の詳細は、別の記事でまとめる予定です。
次回は、ネットショップやサービスでよく見る「利用規約に同意する」ボタンと、契約が成立するタイミングについて考えます。
参考
- 経済産業省「押印に関するQ&A」(内閣府・法務省・経済産業省) https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
- デジタル庁「電子署名」 https://www.digital.go.jp/policies/digitalsign
- デジタル庁「電子署名法及び関係法令」 https://www.digital.go.jp/policies/digitalsign/digitalsign_law
- 国税庁 福岡国税局 文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」 https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota.htm
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そんな疑問も、実際の使い方を交えながら一緒に整理していきましょう。
